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当団体を退職された方の証明書(退職証明書・実務経験証明書など)は、以下の規定に基づいて取り扱われます。
退職者の証明書発行に関する取扱規程
(目的) 第1条 本規程は、従業員の退職に際して、労働基準法第22条に基づく証明書類の発行に関する手続および運用について定め、適正な対応を図ることを目的とする。 (証明書の発行義務) 第2条 法人は、退職者からの請求があった場合、以下の事項について、書面により証明を行う。(労働基準法第22条に基づく) 1) 使用期間 2) 業務の種類 3) 地位 4) 賃金 5) 離職の事由 (発行期限) 第3条 前条の証明については、退職日から2年以内に請求があった場合に限り、法人は発行義務を負うものとする(労働基準法第115条による時効に基づく)。 (任意発行) 第4条 退職後2年を経過した場合でも、法人は可能な範囲で任意に証明書を発行できる。本人からの請求は可能とするが、法人は発行義務を負うものではない。 (発行手数料等) 第5条 第2条に基づく発行については、原則として無償とする。 2 第4条に基づく任意発行に際しては、発行事務に要する実費(事務手数料、郵送費等)を退職者に負担してもらうことがある。 3 前項の費用は、実費相当額を上限とし、発行前に本人に通知する。 (発行手続) 第6条 退職者は、証明書の発行を希望する場合、所定の様式により申請するものとする。法人は、通常の業務に支障のない範囲で、請求後14日以内を目安に対応する。 (補則) 第7条 本規程に定めのない事項については、法令及び法人内規程に従うものとする。 令和7年6月13日現在
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